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最終更新日:2024年11月25日
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2024年7月31日(水曜)
【以下、該当する場合のみ提出】
上記提出書類を作成後、下記リンクからご提出ください。
e-KOBE:神戸市スマート申請システム
システムを利用する前に、以下の案内のとおり事業者として登録をしてください。
※提出後に受付完了メールを必ずご確認ください。メールが届かなければ再申請してください。
※本年度様式かつExcel形式のみ受付。(他の様式、郵送・持込は未提出扱い)
様式の不備により、特定処遇改善加算の報告を行わない場合でも別紙様式3-1のセルAJ90、AJ160に×が表示されてしまいます。この場合、別紙様式3-1のM18セルで×を選択したうえで、提出をしていただいて問題ありません。 |
色付きの部分のみ入力してください。白色の部分は入力不可です。 |
エクセル上部の「数式」タブ→「計算方法の設定」をクリックし、「自動」を選択。 |
一時金や賞与等として早急に賃金を改善し、その改善額も含めた実績報告書を提出してください。 |
平均賃金月額×12など適切な方法で前年度の賃金総額を想定して記入してください。 |
実績報告と同じ期間で算定するなど適切な方法で前年度の賃金総額を想定して記入してください。 |
計画書の変更は不要です。「前年度の賃金総額」には「改善後の本年度の賃金総額と同じ職員構成だった時に改善を行わない場合の賃金総額」を記入してください。 |
実績報告は必要です。別紙様式3-2の「加算額」「賃金額」「常勤換算職員数」は「0」と記入してください。 |
実績報告は加算の要件の一つです。賃金改善額が加算額を下回るなど加算の要件を満たさない場合は、請求済みの加算を返還してください。 |
提出が必要です。 |
要件Ⅳ欄の×の表示はそのままにし、別紙様式3-1、2⑦その他の欄に以下の文章を記入してください。 |
処遇改善加算等の質問は、以下のページの「質問受付フォーム」からお問い合わせください。
回答の目安は、受付から10営業日以内です(厚生労働省への確認を要する質問等は、回答までお時間をいただく場合があります)。
※質問に対する回答は、事業所・個人情報に配慮したうえで、「Q&A(障害福祉等サービス)(外部リンク)」のページ上に公開、もしくは質問受付フォームに入力された番号にお電話します。