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東部新都心地区 地区計画

最終更新日:2024年11月8日

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位置

神戸市中央区脇浜海岸通、脇浜海岸通1~4丁目、真砂通1丁目、2丁目(各一部)、南本町通1~4丁目(各一部)、灘区摩耶海岸通1丁目、2丁目

付近図

東部新都心地区(GIF:54KB)

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諸元

面積

約73.4ヘクタール

決定年月日

1996年2月13日
2018年4月2日(変更)

地区計画の目標

当地区は、都心の東に位置しており、都心との連続性、ウォーターフロントの立地を生かした、神戸の新たな拠点形成が計画されている地区である。
本計画は、このような位置づけのもとに、21世紀の神戸の飛躍を見据えた国際的な業務・研究機能の充実、ウォーターフロントを介して世界とつながる立地を生かした文化的魅力の向上、震災復興における住宅の大量供給及び東部インナーシティ活性化の先導的役割を担う都心型住宅地の形成、災害発生時の主要な防災拠点の確保、福祉・保健機能の一体的整備等により、「新都心」にふさわしい市街地の形成を図ることを目標とする。

地区計画図
toubushintoshin(PDF:2,447KB)

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地区の整備・開発および保全の方針

土地利用の方針

当地区を「業務・研究街区」、「文化・交流街区」及び「住宅街区」に区分し、当地区にふさわしい機能を複合的に構成することにより、国際都市神戸の経済・文化・生活・福祉を先導する新都心の形成を図るものとする。

  1. 「業務・研究街区」
    当地区の核として地区中央部に配置し、21世紀における神戸の国際的拠点を形成する中枢業務機能、神戸を支える新しい産業の育成や健康に関する研究機能並びに震災復興及びインナーシティ活性化の拠点となる種々の機能の導入を図り、神戸経済及び福祉を先導する業務・研究施設等が集積する街区とする。
  2. 「文化・交流街区」
    文化的拠点にふさわしい豊かでうるおいのある空間の創出と、ウォーターフロントという立地と相まって地域全体の魅力を高めるため、文化集客施設等が集積する街区とする。
  3. 「住宅街区」
    震災復興に向けた住宅の大量供給及び東部インナーシティ活性化の施策の一環として、良好な中高層住宅地の形成を図るとともに、いつまでも安心して住み続けられるうるおいのあるまちを形成するため住宅関連施設の誘致を図る街区とする。

地区施設の整備の方針

当地区の健全な土地利用の増進と良好な地区環境の形成を図るため、地区内に当地区のシンボルとなるような緑地・広場等を適正に配置する。

建築物等の整備の方針

  1. 「業務・研究街区」
    にぎわいとうるおいのある豊かな空間形成を図るため、建築物等の用途、規模、配置及び高さ等について留意して整備を行う。
  2. 「文化・交流街区」
    美しい風格のある空間と良好な教育環境の形成を図るため、建築物等の用途及び配置等について留意して整備を行う。
  3. 「住宅街区」
    良好な居住環境を形成するとともに、その保全を図るため、建築物等の用途、規模及び配置等について留意して整備を行う。

地区整備計画の概要

地区施設の配置および規模

緑地

公共緑地:4ヶ所、幅20メートル、延長約1,300メートル

広場

街角広場:8ヶ所、計約0.6ヘクタール

建築物等に関する事項

地区の細区分

業務・研究街区A

業務・研究街区B

文化・交流街区

住宅街区A

住宅街区B

用途の制限

次に掲げる建築物は建築してはならない。

1.住宅、兼用住宅、共同住宅、寄宿舎、下宿(他の用途を併存又は併設するものを含む。)の住戸又は住室の用途に供する部分を1階及び2階部分に設けるもの

2.個室付浴場業に係る公衆浴場その他これに類するもの

3.計画図表示の敷地境界線①から20メートル以内に、住戸又は住室の用途に供する部分を設けるもの

次に掲げる建築物は建築してはならない。

1.住宅、兼用住宅、共同住宅、寄宿舎、下宿(他の用途を併存又は併設するものを含む。)

2.個室付浴場業に係る公衆浴場その他これに類するもの

3.商業地域内に建築してはならないもの

次に掲げる建築物は建築してはならない。

1.住宅、兼用住宅、共同住宅、寄宿舎、下宿(他の用途を併存又は併設するものを含む。)

2.マージャン屋、ぱちんこ屋、射的場、勝馬投票券発売所、場外車券売場その他これらに類するもの

3.工場(パン屋、米屋、豆腐屋、菓子屋その他これらに類する食品製造業を営むもの(原動機を使用する魚肉の練製品の製造又は糖衣機を使用する製品の製造の用途に供するものを除く。)で、作業場の床面積の合計が50平方メートル以内のもの(原動機を使用する場合にあっては、その出力の合計が0.75キロワット以下のものに限る。)を除く。)

4.近隣商業地域内に建築してはならないもの

次に掲げる建築物は建築してはならない。

1.ホテル又は旅館

2.工場(パン屋、米屋、豆腐屋、菓子屋その他これらに類する食品製造業を営むもの(原動機を使用する魚肉の練製品の製造又は糖衣機を使用する製品の製造の用途に供するものを除く。)で、作業場の床面積の合計が50平方メートル以内のもの(原動機を使用する場合にあっては,その出力の合計が0.75キロワット以下のものに限る。)を除く。)

3.倉庫業を営む倉庫

4.マージャン屋、ぱちんこ屋、射的場、勝馬投票券発売所、場外車券売場その他これらに類するもの

5.カラオケボックスその他これに類するもの

6.キャバレー、料理店その他これらに類するもの

7.計画図表示の敷地境界線①から20メートル以内に、住戸又は住室の用途に供する部分を設けるもの

次に掲げる建築物は建築してはならない。

1.ホテル又は旅館

2.工場(パン屋、米屋,豆腐屋、菓子屋その他これらに類する食品製造業を営むもの(原動機を使用する魚肉の練製品の製造又は糖衣機を使用する製品の製造の用途に供するものを除く。)で、作業場の床面積の合計が50平方メートル以内のもの(原動機を使用する場合にあっては、その出力の合計が0.75キロワット以下のものに限る。)を除く。)

容積率の最高限度

-

-

-

-

1.建築物の全部を住宅の用途に供する場合は、指定容積率に10分の13を乗じて得た数値とする。

2.建築物の全部を住宅以外の用途に供する場合は、指定容積率とする。

3.住宅の用途に供する部分と住宅以外の用途に供する部分を含む建築物については、次の算定式により求められる数値とする。

ただし、建築物の敷地面積の最低限度に定めるただし書きの適用を受ける建築物にあっては、指定容積率とする。

C=1.3A-0.3B
かつ、A>B

A:指定容積率

B:住宅以外の用途に供する部分の床面積の敷地面積に対する割合(以下、「非住宅容積率」という。)

C:建築物の延べ面積の敷地面積に対する割合の最高限度

4.住宅関連施設(店舗、飲食店、診療所及び集会所の用途に供する建築物)の用途に供する部分の床面積の敷地面積に対する割合は、10分の5かつ、指定容積率から非住宅容積率を減じて得た数値の2分の1倍を限度として、前項における非住宅容積率から減じて、同項の規定を適用する。

容積率の最低限度

200%
(注1)

150%(注1)

-

-

70%
(注2)

敷地面積の最低限度

-

-

-

2,500平方メートル
(注2)

2,500平方メートル(注2)

壁面の位置の制限

1.計画図表示の敷地境界線①から外壁等の面までの距離は2メートル以上とする。

2.計画図表示の道路境界線から外壁等の面までの距離は3メートル以上とする。ただし、バルコニー、開放廊下等を有する建築物の外壁等(エントランスホール及びエレベーターホール等の外壁等を除く)の面までの距離は5メートル以上とする。

3.計画図表示の敷地境界線②から外壁等の面までの距離は3メートル以上とする。

計画図表示の道路境界線及び敷地境界線②から外壁等の面までの距離は3メートル以上とする。

1.計画図表示の道路境界線及び敷地境界線②から外壁等の面までの距離は3メートル以上とする。

2.計画図表示の敷地境界線③から外壁等の面までの距離は20メートル以上とする。ただし、休憩所、公衆便所を除く。

1.計画図表示の敷地境界線①から外壁等の面までの距離は2メートル以上とする。

2.計画図表示の道路境界線から外壁等の面までの距離は3メートル以上とする。ただし、バルコニー、開放廊下等を有する建築物の外壁等(エントランスホール及びエレベーターホール等の外壁等を除く)の面までの距離は5メートル以上とする。

3.計画図表示の敷地境界線②から外壁等の面までの距離は3メートル以上とする。

1.計画図表示の道路境界線から外壁等の面までの距離は3m以上とする。ただし、バルコニー,開放廊下等を有する建築物の外壁等(エントランスホール及びエレベーターホール等の外壁等を除く)の面までの距離は5m以上とする。

2.計画図表示の敷地境界線②から外壁等の面までの距離は3m以上とする。

高さの最低限度

15メートル
(注1)

-

-

-

-

垣・柵の構造の制限

へい、かき、さくを設置してはならない。
ただし、危険防止上、防火上又は防犯上やむを得ず設置する場合は、この限りでない。

へい、かき、さくを設置してはならない。
ただし、危険防止上、防火上又は防犯上やむを得ず設置する場合は、この限りでない。
へい、かき、さくを設置してはならない。
ただし、危険防止上、防火上又は防犯上やむを得ず設置する場合は、この限りでない。
へい、かき、さくを設置してはならない。
ただし、危険防止上、防火上又は防犯上やむを得ず設置する場合は、この限りでない。
へい、かき、さくを設置してはならない。
ただし、危険防止上、防火上又は防犯上やむを得ず設置する場合は、この限りでない。

(注1)
次の(1)~(5)に掲げる建築物はこの限りでない。

(1)倉庫その他これに類するもの
(2)自動車車庫、自動車修理工場
(3)診療所
(4)公益上必要な建築物
(5)危険物の貯蔵又は処理の用途に供するもの

(注2)
次の(1)~(5)に掲げる建築物はこの限りでない。

(1)自動車車庫
(2)老人ホーム、保育所、福祉ホームその他これらに類するもの
(3)幼稚園
(4)公益上必要な建築物
(5)危険物の貯蔵又は処理の用途に供するもの

お問い合わせ先

都市局都市計画課