ホーム > 事業者の方へ > 各業種へのご案内 > 神戸港のビジネス > 港湾道路の特殊車両の通行

港湾道路の特殊車両の通行

最終更新日:2024年11月27日

ここから本文です。

特殊車両通行承認制度とは

大型・重量の貨物は、道路や橋梁が損傷する危険性を高めます。一定の大きさや重さを超える車両(特殊車両と呼びます)を通行させるときは、あらかじめ道路管理者の承認が必要です。
神戸市港湾局が管理する道路(このページ下方に概略図があります)については、神戸港管理事務所で承認申請手続きをしてください。

通行承認申請

申請が必要な項目と基準

申請が必要となる項目及び基準は「特殊車両承認基準(2020年4月1日以降)」(PDF:213KB)をご覧ください。
車両の幅・高さ・長さ・総重量・軸重等がこの基準を超える場合は承認申請手続きをしてください。

承認申請に必要な書面

下記1~5を各2部、提出してください。

1.特殊車両承認申請書

申請書様式(WORD:17KB)
申請書記載例【単独車】(PDF:282KB)
申請書記載例【連結車】(PDF:284KB)

2.車両の諸元に関する説明書

国土交通省ホームページ内の特殊車両通行許可システム(外部リンク)内の「特殊車両の通行許可申請関係様式(手書き用)」欄の「別記様式第1」、「別記様式第1の2の1」を使用しても構いません。

  • 普通申請:「別記様式第1」を使用してください。

普通申請とは、申請車両台数が1台の場合をいいます。

  • 包括申請:「別記様式第1の2の1」を使用してください。

包括申請とは、申請車両台数が2台以上(ただし車種・通行経路・積載貨物・運行期間が同じもの限る)の場合をいいます。

3.自動車車検証の写し

4.通行経路図

5.トラック・トラクタ内訳書(包括申請の場合)

車両内訳書様式(EXCEL:31KB)

6.返信用切手を添付した返信用封筒(通行承認書の交付を郵送で希望される場合)

申請書の提出方法

神戸港管理事務所窓口へ持参いただくか、郵送により受け付けています。
〒650-0046
神戸市中央区港島中町4丁目1-1 ポートアイランドビル(外部リンク)6階
神戸市 港湾局 神戸港管理事務所
電話:078-304-2500

承認書の受取り方法

事務所での手続完了後(概ね10日から2週間)に、提出された申請書類1部と併せて申請者へお渡しします。郵送を希望される場合は、申請書の提出時に切手を貼った返信用封筒もご準備ください。

 神戸市港湾局が管理する道路

以下の地図は概略図です。詳細については、各道路の管理者へご確認ください。

 東部地区(六甲アイランド・東部工区・灘埠頭)

東部地区拡大図(PDF:287KB)

東部地区拡大図
 

 中部地区(ポートアイランド、摩耶埠頭~新港~ハーバーランド)

中部地区拡大図(PDF:977KB)

中部地区拡大図

 神戸空港島・空港大橋

空港島・空港大橋拡大図(PDF:170KB)

空港島・空港大橋拡大図

 西部地区(兵庫区・長田区・須磨区)

西部地区拡大図(PDF:357KB)

西部地区拡大図
 

お問い合わせ先

港湾局神戸港管理事務所