年齢到達により資格取得する前の認定申請

最終更新日:2024年11月26日

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年齢到達により資格取得する前に行う認定申請についてまとめています。

要介護(要支援)状態にある方が被保険者資格を取得する年齢到達後の速やかな介護保険の受給開始に向けて、資格取得前に認定手続きを進め、資格取得と同時に認定を受けることができます。なお、事前認定の申請を受け付ける時期は、年齢到達の3か月前からです。

以下では通常の手続きの場合とは異なる点のみを説明しています。手続き全般については各ページをご覧ください。

65歳到達前の新規申請 

第1号被保険者(65歳以上の方)が資格取得前に行う新規申請の説明です。

事前申請の時期 

64歳9か月に到達した日から65歳の誕生日の前々日まで(65歳の誕生日の前日以後の申請は通常の申請です)。

申請時の資格の確認 

65歳到達日の前月の月初に介護保険被保険者証が郵送されますので、申請時に添付してください。

被保険者証の到着前に申請する場合は、資格区の介護医療係で「介護保険資格者証(「65歳事前」と印字)」の交付を受けて添付してください。

要介護又は要支援の判定を得て認定を行う場合の認定の効力 

申請者が第2号被保険者としての認定の資格を満たす場合(医療保険加入者であり、かつ特定疾病に該当する場合)は、認定申請日からの認定を行います。

申請者が第2号被保険者としての認定の資格を満たさない場合(医療保険加入者でない、又は特定疾病に該当しない)は、65歳到達日からの認定を行います。

40歳到達前の新規申請 

第2号被保険者(40歳以上の医療保険加入者)が資格取得前に行う新規申請(特定疾病に該当する方のみ)の説明です。
なお、次のページも必ずお読みください。

事前申請の時期 

39歳9か月に到達した日から40歳の誕生日の前々日まで(40歳の誕生日の前日以後の申請は通常の申請です)。申請時の資格の確認

資格区の介護医療係で「介護保険資格者証(「40歳事前」と印字)」の交付を受けて添付してください。

また、医療保険証のコピーまたは医療保険被保険者資格証明書のコピーの添付も必要です。

 特定疾病に該当し、要介護又は要支援の判定を得て認定を行う場合の認定の効力

40歳到達日からの認定を行います。

 既に認定を受けている第2号被保険者が65歳に到達し第1号被保険者になる場合

第2号被保険者として受けていた認定内容を自動的に引き継ぎますので、手続きは必要ありません。

ただし、通常の認定更新時期に重なり、更新申請のご案内を行う場合があります。

問い合わせ先 

<認定申請手続き>
神戸市福祉局 介護保険課 認定事務センター
〒651-0190 神戸ポート郵便局 私書箱25号
電話:078-232-4860 FAX:078-232-4861
受付時間:8時45分から17時30分まで

<資格者証・被保険者証の発行>
資格区の介護医療係

区役所など所在地一覧

お問い合わせ先

福祉局介護保険課