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こども医療費助成

最終更新日:2024年11月25日

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概要

健康保険証を使って医療機関などを受診したときの、医療費の一部または全部を、神戸市と兵庫県が助成する制度です。
助成を受けるには申請が必要です。資格が認定された場合は、受給者証を交付します。
受給者証を、医療機関などの窓口で提示することで、医療費が軽減されます。

対象者

以下の要件を全て満たす子の保護者(所得制限なし)

基本要件

  • 神戸市内にお住まいであること
  • 子が他の医療費助成を受給していないこと
  • 生活保護を受けていないこと

年齢要件

  • 0歳~高校3年生(※)までの子
※18歳到達後、最初の3月31日までの方を言います。高等学校などに通っていない方も対象です。

窓口負担額(一部負担金)

1医療機関・薬局等ごとの、医療費の負担額は、以下のとおりです。

  外来 入院
0歳~2歳 自己負担なし(0円) 自己負担なし(0円)
3歳~高校生 2割負担
1日最大400円を月2回までの負担
(3回目以降、自己負担なし)
窓口負担額の例(PDF:468KB)

手続き

必要なもの

  • 子の健康保険証
  • 所得・課税証明書(該当者のみ)
  • 子の身体障害者手帳、精神障害者保健福祉手帳、療育手帳(お持ちの方のみ)
  • 本人確認書類

健康保険証

  • 健康保険証の代わりに、マイナ保険証(健康保険証を利用登録されたマイナンバーカード)・資格確認書・資格情報のお知らせのいずれかでも手続き可能です。

  • マイナ保険証を持参する場合は、マイナポータル(※)の健康保険情報画面を提示してください。
    ※マイナポータル…デジタル庁が提供しているウェブサービス。行政手続をオンラインで行うことや、行政機関等が保有している自身の情報を確認することができます。マイナポータルで健康保険情報を確認する方法(PDF:463KB)

所得・課税証明書

保護者が以下に該当する場合、提出が必要となることがあります。

  • 1月2日以降に、神戸市に転入した場合
  • 単身赴任などで、神戸市外にお住まいの場合
  • 申請を行った日以前に、さかのぼって助成を受けようとする場合
所得・課税証明書が不要な方

新たにこども医療を受給する子全員が以下のいずれかに該当する場合

  • 0歳の子
  • 高校生(※)の子
    (※)15歳到達後の最初の4月1日から18歳到達後の最初の3月31日までの方を指します。高等学校などに通っていない方も対象です。

  • 神戸市内の別の区からの転入する子

また、以下に同意する場合は所得・課税証明書の提出は不要です。

  • 神戸市が1月1日時点の住所地の市町村民税関係公簿を閲覧すること
  • 神戸市が1月1日時点の住所地における所得・課税証明書を受領すること
必要な所得・課税証明書の年度
  • 受給開始月に応じて、必要な所得・課税証明書の年度が異なります。
  • 受給開始月が1~4月
    前年度の所得・課税証明書:前年1月1日に住民票があった市で取得可能です。

  • 受給開始月が5~6月
    前年度の所得・課税証明書:前年1月1日に住民票があった市で取得可能です。
    今年度の所得・課税証明書:今年1月1日に住民票があった市で取得可能です。

  • 受給開始月が7~12月
    今年度の所得・課税証明書:前年1月1日に住民票があった市で取得可能です。

  • 新年度分の所得・課税証明書は、5月の中旬頃から発行可能です。
  • 発行可能な時期は市町村によって異なりますので、1月1日時点でお住まいであった市町村にご確認ください。

子の身体障害者手帳、精神障害者保健福祉手帳、療育手帳

太枠内の部分をご提示ください。
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手続きの方法

オンライン

  • 詳しくは、以下のページをご覧ください。

オンライン申請

オンライン申請

郵送

  • 詳しくは、以下のページをご覧ください。

郵送での手続き

郵送申請

窓口

お住まいの区の区役所の保険年金医療課

【須磨区・北区・西区にお住まいの方は以下の窓口でも手続きできます。】

  • 須磨区の方:北須磨支所保険年金医療課
  • 北区の方:北神区役所市民課
  • 西区の方:玉津支所

受給者証の送付

資格が認められる場合、申請から1~2週間程度で受給者証を送付します。

受給者証(受給者証の使い方)

交付する受給者証(イメージ)

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受給者証の有効期間

  • 受給者証の有効期間は、原則1年です。
  • 以下の場合は、1年より短くなります。
対象者 有効期間の終期 説明
2歳 3歳の誕生日月の末日 3歳の誕生日月の翌月以降は、外来受診の際に一部負担金が必要になるため
小学3年生 小学3年生の3月末日

公費負担者番号が変更になるため(一部負担金の変更はありません)

高校3年生 高校3年生の3月末日 助成対象者が高校3年生までのため

受給者証の使い方

兵庫県内の医療機関などの場合

  • 受給者証を使用できます。
  • 医療機関などの窓口で、健康保険証と受給者証を提示してください。

兵庫県外の医療機関などの場合

  • 受給者証は使用できません。
  • 医療機関などの窓口で、一旦医療費を負担してください。領収書は大切に保管してください。
  • 後日、区役所などで払い戻し手続きをすることで、負担した医療費の一部または全部の助成を受けられます。詳しくは、受給者証が使えなかったとき(払い戻しの方法)をご覧ください。

「兵庫県外の国民健康保険」または「国民健康保険組合」に加入している方

  • 入院して医療費が高額になるなど、健康保険の自己負担限度額を超える場合は、受給者証に加えて「限度額適用認定証」または「限度額適用・標準負担額減額認定証」の提示が必要です。提示がない場合、受給者証は使用できず、窓口では健康保険の自己負担(2~3割)を支払うこととなります。

助成できないもの

  • 保険のきかない医療費や医療材料
    差額ベッド代、健康診断料、予防接種料、証明書料など

  • 入院時の食事負担
    健康保険上の、入院時食事療養費を指します。

  • 他の公費負担医療制度を利用するとき
    障害者自立支援医療、指定難病、小児慢性特定疾病など

  • 学校などでけがをしたとき
    学校(幼稚園、保育所などを含む)管理下でのけがをしたときは、独立行政法人日本スポーツ振興センターの災害共済給付制度の対象となる場合があります。その場合は災害共済給付制度から医療費が支給されるため、まずは学校などにお問い合わせください。

  • 学校病医療券の対象となるとき
    学校保健安全法に基づいて医療費が支給されます。

受給者証が使えなかったとき(払い戻しの方法)

  • 兵庫県外の医療機関を受診し、受給者証を使用できなかったときや、受給者証を提示し忘れたときなどは、後日申請することで、医療費の一部または全部の払い戻しを受けられます。
  • 詳しくは、医療費の払い戻しのページをご覧ください。

留意事項

受給者証の返還

以下の場合は受給者証の返還が必要です。

  • 神戸市外に転出したことにより、資格喪失したとき
※有効期間が経過した受給者証は、返還不要です。

返還先

  • 医療費助成の認定を受けた区役所または支所
  • 神戸市内での転居の場合は、転出先の区役所または支所でも返還できます。

返還方法

  • 郵送または来庁のうえ、返還してください。
  • 郵送の場合は、以下のページから、認定を受けた区役所または支所の住所を確認して、送付してください。

各区役所・北須磨支所のお問い合わせ先

受給者証を不正に使用した場合

  • 偽りや不正の行為によって、医療費の助成を受けた場合には、助成額の全額または一部を返していただくことになります。

その他の手続き

  • 以下の場合は、手続きが必要です。
  • 詳しくは、以下のページをご覧ください。

内容変更

住所、氏名などが変わったとき

再交付

受給者証を紛失したとき

交通事故

交通事故などにあったとき

よくあるお問い合わせ

よくある質問

よくあるお問い合わせ(外部リンク)

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お問い合わせフォームからの問い合わせ(お願い)

以下の3点を問い合わせ内容にご記入いただくことで、より詳しい回答ができます。

  1. 受給者番号(7桁):受給者証の上部に記載。お持ちでない場合は不要です。
  2. お住まいの住所
  3. 生年月日:受給者証をお持ちでない場合、ご記入ください。

お問い合わせ先

福祉局国保年金医療課