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最終更新日:2024年10月23日
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前年中の所得の世帯全員分(加入者でない世帯主及び特定同一世帯所属者を含む)の合計額が、国の定める所得基準を下回る世帯については、保険料(均等割額と平等割額)を下表のとおり減額します。
※1:特定同一世帯所属者とは、国民健康保険から後期高齢者医療制度へ移行された方で、後期高齢者医療制度の資格取得日から国民健康保険の世帯主に変更がない方をいいます。
※2:給与所得者等とは、給与所得または公的年金等に係る所得を有する方をいいます。
※3:賦課期日とは、4月1日時点で国民健康保険に加入されている世帯は4月1日、4月2日以降に新たに国民健康保険に加入された世帯は国民健康保険の資格取得日のことを指します。
前年中の所得が下記の金額以下 | 減額割合 |
---|---|
43万円+[10万円×(給与所得者等の数-1)] | 7割 |
43万円+[(被保険者数+特定同一世帯所属者の人数)×29.5万円]+ [10万円×(給与所得者等の数-1)] |
5割 |
43万円+[(被保険者数+特定同一世帯所属者の人数)×54.5万円]+ [10万円×(給与所得者等の数-1)] |
2割 |
保険料の減額は世帯全員分の所得が申告されていないと基準に該当するかどうかの判断ができないため、減額はされません。前年中の所得が把握できていない世帯には、所得についておたずねするために、「所得状況の回答書(簡易申告書)」をお送りしますので、必ず期日までにご回答ください。
※ご回答いただいた所得によっては、保険料が減額される場合があります。
※確定申告をされている場合でも、その情報が国保に反映されるまで日数を要しますので、「所得状況の回答書(簡易申告書)」が届く場合があります。
65歳未満で、かつ下記の雇用保険を受給されている方。
国民健康保険料は、前年の所得により算定されますが、対象者の方の前年の給与所得を30/100として算定します。
※給与所得以外の所得及び世帯の非自発的失業者でない他の加入者の所得は軽減されません。保険料の軽減期間は、離職日の翌日の属する月から、その年度の翌年度末までとします。
離職日 | 軽減期間 |
---|---|
2023年3月31日から2024年3月30日まで | 離職日の翌日から2025年3月末まで |
2024年3月31日から2025年3月30日まで | 離職日の翌日から2026年3月末まで |
※勤務先の健康保険に加入するなど国民健康保険を脱退した場合は、軽減は終了します
※勤務先の健康保険に加入後、再離職して国民健康保険に再加入した場合、当初の軽減の対象期間内であれば、軽減を受けられる場合がありますので、住所地の区役所・支所へご相談ください。
産前産後期間に神戸市国民健康保険の資格を有する被保険者
国民健康保険料のうち、産前産後期間の所得割額、被保険者均等割額を減免。
出生日(出産予定日) | 軽減期間 | |
単胎の場合 | 多胎の場合 | |
2023年12月20日 | 2024年1月~2024年2月 | 2024年1月~2024年2月 |
2024年3月1日 | 2024年2月~2024年5月 | 2024年1月~2024年5月 |
2024年5月15日 | 2024年4月~2024年7月 | 2024年2月~2024年7月 |
※2024年1月1日からの施行に伴い、2024年1月1日以前の期間に対する保険料軽減はできません。
※世帯の国民健康保険料から産前産後期間の所得割額、被保険者均等割額を減免してもなお最高限度額を超える世帯は最高限度額が保険料の上限となります。
2022年度(令和4年度)以降の国民健康保険料のうち、未就学児にかかる被保険者均等割額が10分の5軽減されます。
法定減額制度が適用される世帯については、未就学児にかかる均等割額を軽減後に法定減額制度の各基準に応じた軽減割合が減額されます
世帯の一部の被保険者が国民健康保険から後期高齢者医療制度へ移行することで、国民健康保険に加入している被保険者が一人となる世帯の保険料は、対象となってから5年を迎える年度末まで平等割額が「2分の1」、その後、3年度の間「4分の1」軽減されます。
勤務先の健康保険に加入していた本人が後期高齢者医療制度に移行したため、被扶養者だった65歳以上の人(旧被扶養者)が国民健康保険に加入した場合、保険料の「所得割」の全額と2年間に限り「均等割」の5割が免除されます。また、旧被扶養者のみの世帯の場合、2年間に限り「平等割」の5割も免除されます。
すでに減額制度の適用を受けている世帯は、減額とあわせて5割が上限とします。
問い合わせ先:神戸市国民健康保険・後期高齢者医療コールセンター
電話番号:078-381-7726
受付時間:平日8時45分~17時15分