最終更新日:2024年11月21日
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交通事故や傷害などのように加害者(第三者)から受けたケガなどは、加害者が被害者の治療費を支払うことになっています。神戸市国民健康保険を使って医療を受けた場合は必ず届出をしてください。
第三者行為によるケガを、神戸市国保を使って治療したとき。
【治療費10,000円、過失割合(被害者:加害者=30%:70%)の場合】
下記1.~4.および交通事故証明書
証明書は自動車安全運転センターが発行。
申請用紙はセンター事務所・警察署・交番・駐在所などで入手可能。
示談とは、「当事者同士が話し合って解決すること」です。
被害者と加害者の話し合いにより、損害賠償金額などを決めてしまうと、その内容が優先されるため、神戸市国民健康保険が代わりに支払った治療費を加害者に請求できなくなる場合があります。話し合いをする前に必ず「第三者行為による傷病届」などの届出をしてください。
加害者から受けたケガなどにより、緊急のため保険を使用せずに医療機関で治療を受け、医療費の全額を支払った場合や、補装具を作成した場合は、『療養費支給申請書』をお住まいの区役所に提出することになります。
その際、申請書の「業務上・業務外、第三者行為の有無」欄の「2.第三者行為」に〇をして提出してください。
お住まいの区役所・支所にご提出ください。郵送でも受け付けています。
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