重症心身障害児対象事業加算制度の手続き

最終更新日:2024年11月28日

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制度概要

重症心身障害児を受け入れている児童発達支援・放課後等デイサービス事業者に対して加算制度を実施することにより、重症心身障害児のより質の良い支援の場を確保し、事業所の経営安定化を図ることを目的としています。

対象児童

以下のすべてに該当する児童

  1. 身体障害者手帳1種1級または1種2級(肢体不自由)
  2. 療育手帳A
  3. 神戸市が発行した障害児通所支援の受給者証の交付を受けている
  4. 児童発達支援または放課後等デイサービスの給付決定を受けている
  5. 医療的ケアの必要がない

事業所の加算該当条件

以下のすべてを満たす児童発達支援または放課後等デイサービス事業所

  1. 障害児通所給付費の児童指導員等加配加算が適用されている
  2. 1の児童指導員等加配加算の算定に必要な従業者の員数に加え、理学療法士等、児童指導員等、またはその他の従業者を1名以上配置(常勤換算による算定)している(従前の児童指導員等加配加算(II)の算定要件を満たしている)
  3. 児童発達支援、放課後等デイサービス給付費の算定に必要となる事業者の員数に加え、児童指導員または保育士を対象児の利用時間帯を通じて1名以上配置している
  4. 重症心身障害児対応として指定を受けている児童発達支援、放課後等デイサービス事業所ではない

申請方法

「神戸市重症心身障害児対象事業加算利用申請書」と「神戸市重症心身障害児対象事業加算給付申請書兼実施計画書」を障害者支援課に提出してください。

後日、保護者に「神戸市重症心身障害児対象事業加算制度利用決定通知書」、加算対象事業者に「神戸市重症心身障害児対象事業加算制度における給付決定通知書」をお送りします。

加算請求方法

「神戸市重症心身障害児対象事業加算制度実績報告書」と「神戸市重症心身障害児対象事業給付金請求書」を児童発達支援または放課後等デイサービスを実施した翌月10日までに、障害者支援課まで提出してください。

関係資料(事務連絡)

お問い合わせ先

福祉局障害者支援課