ホーム > 事業者の方へ > 各業種へのご案内 > 障害福祉事業 > 指定申請・請求、指導監査(障害福祉) > 請求手続き(障害福祉サービス) > 重症心身障害児対象事業加算制度の手続き
最終更新日:2024年11月28日
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重症心身障害児を受け入れている児童発達支援・放課後等デイサービス事業者に対して加算制度を実施することにより、重症心身障害児のより質の良い支援の場を確保し、事業所の経営安定化を図ることを目的としています。
以下のすべてに該当する児童
以下のすべてを満たす児童発達支援または放課後等デイサービス事業所
「神戸市重症心身障害児対象事業加算利用申請書」と「神戸市重症心身障害児対象事業加算給付申請書兼実施計画書」を障害者支援課に提出してください。
後日、保護者に「神戸市重症心身障害児対象事業加算制度利用決定通知書」、加算対象事業者に「神戸市重症心身障害児対象事業加算制度における給付決定通知書」をお送りします。
「神戸市重症心身障害児対象事業加算制度実績報告書」と「神戸市重症心身障害児対象事業給付金請求書」を児童発達支援または放課後等デイサービスを実施した翌月10日までに、障害者支援課まで提出してください。