ホーム > 事業者の方へ > 各業種へのご案内 > 介護サービス事業 > 神戸市の規定・様式類 > 【介護保険サービス事業者】指定・届出関係の各種手続き > 介護予防・日常生活支援総合事業指定事業者の指定等の取扱い
最終更新日:2024年11月21日
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指定有効期間は原則6年です。※同一法人が、一体的に神戸市内において「訪問介護」「通所介護」または「地域密着型通所介護」を運営し、指定を受けている場合は、「訪問介護」「通所介護」または「地域密着型通所介護」の指定有効期間までです。
事前相談では、申請書類の書き方や申請スケジュールの説明、不明点に対する質疑応答を行っています。事前相談の時期の目安は、指定希望日の2ヶ月半前です。
事前相談の流れ
事前に書類を確認したうえで、面談の日程を調整します。※書類の提出状況により、電話による聞き取りのみで事前相談を完了とする場合があります。
システムの利用にはGビズID(プライムかメンバー)が必要です。GビズID(エントリー)は利用できません。IDを持っていない法人はアカウントを作成してください。
GビズIDを作成する(デジタル庁)
システムでの提出が難しい場合は、必要書類一式を郵送で下記住所まで送付してください。
送付先:〒650-8570(住所不要)神戸市福祉局監査指導部指定担当あて
標準の審査日数は、土曜・日曜、祝日、年末年始、補正に要する日数を除き30日です。
以下の提出期限を確認のうえ、必ず事前相談を終えた必要書類を添えて期限内に提出してください。
希望指定年月日 | 事前相談書類提出期限 | 申請書類提出期限 |
---|---|---|
2024年11月1日 | 2024年8月20日 | 2024年9月17日 |
2024年12月1日 | 2024年9月20日 | 2024年10月17日 |
2025年1月1日 | 2024年10月18日 | 2024年11月15日 |
2025年2月1日 | 2024年11月20日 | 2024年12月12日 |
2025年3月1日 | 2024年12月18日 | 2025年1月15日 |
2025年4月1日 | 2025年1月20日 | 2025年2月13日 |
下記リンクに申請書や添付書類の様式をまとめて掲載していますので、ダウンロードしてご利用ください。
介護予防訪問サービス、介護予防通所サービスと同様です。
介護予防訪問サービス・介護予防通所サービスをご参照ください。
提出期限までに、以下の提出書類を揃えて提出してください。
※手続きについては上記の介護予防訪問サービス、介護予防通所サービスと同様ですが、事前相談は必須ではありません。
上記介護予防訪問サービス、介護予防通所サービス項目に記載の「申請書提出期限」まで。
※郵送受付必着。期限を過ぎた場合は翌月の指定となります。余裕を持って提出してください。
新しく神戸市介護予防・日常生活支援総合事業所の指定を受けようとする場合、または既に受けている指定を更新する場合には、条例により手数料が必要です。
区分
|
新規指定申請手数料
|
指定更新手数料
|
---|---|---|
介護予防訪問サービス
|
14,000円
|
7,000円
|
介護予防通所サービス | ||
生活支援訪問サービス |
第2回総合事業に関する事業者説明会資料(一部抜粋)(PDF:243KB)
同一法人が、一体的に神戸市内において「訪問介護」「通所介護」または「地域密着型通所介護」を運営し、指定を受けている場合の指定有効期間は、「訪問介護」「通所介護」または「地域密着型通所介護」の指定有効期間までです。
そのため、「訪問介護」「通所介護」または「地域密着型通所介護」の指定更新と同時に更新する必要があります。