処遇改善加算(介護サービス事業者)

最終更新日:2024年11月15日

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実績報告はこちらのページをご確認ください。

介護職員等処遇改善加算(新加算)の概要

算定要件、事務処理の手順は以下の厚労省通知を参照してください。

概要

  • 処遇改善加算は介護サービス事業所の職員の賃金改善に充てるための加算です。
  • 加算を算定する事業所は、内容の変更や実績の有無にかかわらず、年度ごとに計画書・実績報告書の提出が必要です。

計画書

新規に算定するとき・加算の区分を変更するとき

提出期限(神戸市必着)

  • 2024年7月以降に新規に算定する場合
    計画書・体制届・体制状況一覧表:算定日の前々月末日(前々月の末日が閉庁日の場合は次の開庁日)

  • 2024年7月以降に加算の区分を変更する場合
    計画書・体制届・体制状況一覧表:施設系サービス以外は算定日の前月の15日
    施設系サービスは算定日の前月末日(届出が月の初日に受理された場合は、当該月から適用)

提出書類

  1. 体制届
    介護給付費算定に係る体制等に係る届出書(EXCEL:57KB)

  2. 体制等状況一覧表
    体制状況一覧表(2024年6月以降算定開始分)(EXCEL:337KB)

  3. 処遇改善計画書
    別紙様式2_処遇改善計画書(EXCEL:1,026KB)
    (記載例)別紙様式2-1_処遇改善計画書記載例(EXCEL:1,031KB)
    処遇改善加算を初めて算定する事業所は以下の様式を使用してください。算定できる区分に限りがあります。
    別紙様式7_加算未算定事業所用・計画書・実績報告書(EXCEL:175KB)
    (記載例)別紙様式7-1_加算未算定事業所用・計画書・実績報告書記載例(EXCEL:190KB)

  4. 処遇改善加算変更届出書【該当する場合のみ】
    【介護】別紙様式4:処遇改善加算変更届出書(EXCEL:22KB)

提出先(郵送または持参)

〒650-8570
神戸市中央区加納町6-5-1
神戸市福祉局監査指導部(処遇改善加算担当)

よくある質問

神戸市内で「前年度と同じ区分で引き続き算定する事業所」と「新たに算定する・区分を変更する事業所」が両方ある場合はどのように提出すればよいのか。

e-KOBE:神戸市スマート申請システムでの提出と郵送・持ち込みによる提出の両方が必要です。

他都市に所在する事業所が、地域密着型サービスや総合事業で、神戸市の指定を受けている場合に届出が必要か。

神戸市の指定を受けており、神戸市でも算定を希望する場合は必要です。

計画書に入力できない部分がある。

色付きの部分のみ入力してください。白色の部分は入力不可。

賃金改善を2ヵ月遅れで行う場合は、計画書の賃金改善実施期間をどうすればよいか。

実際に賃金改善を行う期間で記入してください。

処遇改善加算を初めて算定する事業所だが、区分Ⅰ又はⅡを算定したい場合はどの様式を使用すればよいか。

別紙様式2_処遇改善計画書を使用してください。

算定をやめるとき

提出書類

書類は事業所ごとに作成してください。

  1. 介護給付費算定に係る体制等に関する届出書・変更届出書
    介護給付費算定に係る体制等に係る届出書(EXCEL:57KB)

  2. 介護給付費算定に係る体制等状況一覧表
    制状況一覧表(2024年6月以降算定開始分)(EXCEL:337KB)

提出先(郵送または持参)

〒650-8570
神戸市中央区加納町6-5-1
神戸市福祉局監査指導部(処遇改善加算担当)

提出期限

書類が確定し次第、速やかに提出してください。

特別な事情に係る届出書

  • 事業を継続するため、介護職員の賃金水準(加算による賃金改善分を除く。)を引き下げた上で賃金改善を行う場合に提出してください。
  • 年度を超えて介護職員の賃金水準を引き下げることとなった場合は、次年度の加算を取得するための届出を行う際に、再度提出してください。
  • 介護職員の賃金水準を引き下げた後に状況が改善した場合には、可能な限り速やかに介護職員の賃金水準を引下げ前の水準に戻してください。
別紙様式5_特別な事情に係る届出書(EXCEL:25KB)

国からの通知

制度に関する通知

Q&A

過去の事務処理手順

問い合わせ先

加算の要件や内容についての問い合わせ先

※制度概要や様式の記入方法の解説動画があります。

届け出の方法についての問い合わせ先